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ファクタリング用語集|ファクタリングの資金調達特急便

ファクタリング用語集

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■資金繰り

資金の調達・運用。資金のやりくり。かねぐり。「資金繰りに苦しむ」

コトバンク<https://kotobank.jp/word/資金繰り-518148>

■支払手形

掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。

Wikipedia<https://ja.wikipedia.org/wiki/支払手形>

■受取手形

掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。

そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。

Wikipedia<https://ja.wikipedia.org/wiki/受取手形>

■リスクヘッジ

様々な起こりうるリスクを回避したり、その大きさを軽減するように工夫することを指す。

ちなみに「ヘッジ」というだけでも同じ意味を指す。具体的にはヘッジ取引により将来のリスク低減、分散投資によるリスクの低減などが代表的。

リスクマネジメントとも呼ばれる。

金融・経済用語辞典<http://www.finance-dictionay.com/2009/10/post_431.html>

■一括決済方式

手形の交付に代わる支払方法として考案されたもので、取引き代金の全部または一部の支払につき、買主・売主・金融機関の約定に基づき、売主が金うう基幹から、当該代金の額に相当する金銭の貸付けまたは支払を受けることができるという点で手形と実質的に同一の機能を果たすものである。

一括決済方式には債権譲渡担保方式、ファクタリング方式、併存的債務引受方式、信託方式の4類型がある。

プロキュアスイート<http://www.procuresuite.com/glossary/term_246.html>

■債権譲渡担保方式

「譲渡担保」とは、担保の目的のために、目的物の権利(所有権)自体を債権者に譲渡するという制度で、不動産や、動産を目的物として利用される例はよく知られているところですが、「債権譲渡担保」とは、この譲渡担保を債権に設定するものです。すなわち、債務者(譲渡担保設定者、今回のケースで言えば取引先)が第三者に対して有する債権を目的物として譲渡担保を設定することになります。したがって、債務者が第三者に対して有する債権に譲渡担保を設定しても、債権者は、譲渡担保権を実行するまでは、第三者から弁済を受けることはできません。また、債権者が譲渡担保権を行使して優先弁済を得た後になお債権譲渡を受けた債権額に余剰があれば、債権者にはこれを債務者に精算する義務があります。債権の譲渡担保の場合、債務者の第三者に対する複数の債権を、将来発生する債権を含めて、集合的に譲渡担保の目的にすることが多いのですが、債務者が債権者に対して、約定通りの弁済を続けている限りは、債務者の第三者に対する債権の弁済期が到来しても、債権者が第三者から弁済を受けることはせず、弁済分は債務者の資金に環流し、その事業資金に流用されるという形が予定されているわけです。

不二法律事務所<http://www.fuji-law.ne.jp/qa/qa_13.html>

■併存的債務引受方式

債務引受とは、ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって引き継ぐことです。重畳的(併存的)債務引受とは、原債務を引受人が原債務者とともに負う連帯債務の引受方式です。

重畳的債務引受の場合、原債務者は債務関係から免責されません。債務を引き受けた新債務者とともに連帯債務者となって、債務を引き継ぎます。

したがって、金融機関は、双方の債務者に対し、融資金の返済を請求できます。重畳的債務引受の場合、原債務者が存続し、新債務者が追加になるだけなので、現存する担保、保証に変動はなく、存続します。

重畳的債務引受では、履行引受や免責的債務引受と異なり、原債務者の意思に反する場合でも債権者と引受人の間でこの契約をすることが可能です。また、この契約では免責的債務引受と同じく三者(債権者、原債務者、引受人)による契約もできます。

マネー百科<http://money.infobank.co.jp/contents/T200081.htm>

■ファクタリング方式

他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行う金融サービスを指す。

Wikipedia<https://ja.wikipedia.org/wiki/ファクタリング>

■信託方式

信託方式とは、おもに資産流動化の手法のなかで、オリジネーター(資産の保有者)から信託銀行への資産の信託の形態をとる方式のこと。

狭義には、特債法(特定債権等に係る事業の規制に関する法律)による有価証券にあたらない流動化商品である小口債権を組成する3方式の仕組み(譲渡方式、信託方式、組合方式)のうちの1方式。

特定事業者(同法上のオリジネーター)が、保有している特定債権などを信託銀行に信託し、信託受益権を投資家に販売していくもので、同法上の小口債権のなかでは、最も多く利用される。

広義には同法を離れ、財産権を広く対象とする資産流動化法(資産の流動化に関する法律)での特定目的信託や、さらに一般的に信託受益権をSPC(特別目的会社)に譲渡して、SPCがそれをもとにABS(資産担保証券)を発行するという、信託リパッケージ方式の証券化なども含めて、信託方式と総称される。

信託方式 証券投資用語辞典<http://secwords.com/信託方式.html>

■公正取引委員会

日本の行政機関の一つである。内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される、合議制の行政委員会。行政機関としては外務省(1869年設置)、会計検査院(1880年設置)に次いで古くから名称変更されずに続いている。

Wikipedia<https://ja.wikipedia.org/wiki/公正取引委員会>

※随時更新予定です

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